はじめに
2024年10月22日、ベトナム政府は自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を促進する政令No.135/2024/ND-CPを公布した。この政令は、住宅や公共施設、工業団地などに設置される太陽光発電システムに適用され、電力の直接売買を可能にする。主な内容として、設置容量に制限がなくなる条件や、逆潮流防止装置の設置が求められます。また、行政手続きが簡素化され、税制上の優遇措置も提供されます。余剰電力は国家電力網に合理的な価格で販売でき、蓄電システムの導入も奨励されます。
ベトナム政府、自己生産・自己消費型の屋根置き置太陽光発電促進の政令を公布(まとめ)
政府は2024年10月22日付で、自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を促進する政策を規定する政令No.135/2024/ND-CPを公布した。この政令は住宅、公共施設、工業団地、産業クラスター、輸出加工区、高度技術地区、経済特区、生産施設、事業所などの建築物の屋根に設置されるシステムに適用される。電力の直接売買は、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力使用者との間で政令に基づいて行われる。 この号令は、自己生産・自己消費型の屋根の太陽光発電の発展を促進するものであり、電力事業の許可を免除し、国の電力網に接続しない場合は設置容量に制限を設けないことが注目される。また、国の電力網への逆流防止装置の設置も求められている。
政令No.135/2024/ND-CPのポイント
政令No.135/2024/ND-CPの主なポイント以下の通りである。
- 適用対象の拡大: 家庭だけでなく、官公庁、工業団地、製造業者なども屋根置き太陽光発電システムの設置奨励対象となる。
- 行政手続きの簡素化: 屋根置き太陽光発電システムの設置、運用、接続に関する手続きが大幅に簡素化され、市民や企業の時間とコストを節約する。
- 蓄電システムの設置奨励: 特にエネルギー蓄電システムの使用を奨励し、電力供給の安定化や国家電力網への負荷軽減、電力利用効率の向上に寄与する。
- 余剰電力の売買: 市民や企業は余剰電力を国家電力網に合理的な価格で販売でき、新たな収入源を得ることができる。
- 各種手数料の免除: 国家は屋根上太陽光発電プロジェクトに対して税金や手数料などの優遇政策を実施し、市民や企業の投資コストを軽減する。
9つの奨励策・適用条件
以下は政令No.135/2024/ND-CPに記載されている自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の具体的な9つの奨励策・適用条件である。
- 自己生産・自己消費型屋根置き太陽光発電を設置する組織および個人は、電力活動の許可が免除され、以下の条件を満たす場合は設置容量に制限がない: a) 国家電力システムに接続しない場合。 b) 逆潮流を防ぐ装置を設置する場合。 c) 100kW未満の容量の太陽光発電を行う家庭や個人住宅。
- 1,000kW以上の容量で余剰電力を国家電力システムに売電する場合、電力規制に従い許可を取得する必要がある。
- 太陽光発電システムは現行の法人所得税や機器の輸入税の減税など、税制上の優遇措置を受ける。
- 電気事業化許可取得の免除など、関連する行政手続きが簡素化される。
- 建築物に設置された太陽光発電システムは土地利用や用途変更の手続きが不要である。
- 公共施設および住宅に設置された太陽光発電システムは、その建物の一部とみなされる。
これにより、太陽光発電システムが建物の一部とみなされることで、①建物の追加的な税金の負担が課されない、②建物に新しいシステムを付け加えた際に発生する法的手続きや規制を簡略化できる。
- 国家電力システムに接続された家庭や住宅の太陽光発電システムの余剰電力は、設置容量の20%を上限に国家電力システムに売電可能であり、その場合の電力料金は市場平均価格に基づく。
- 自己生産・自己消費型太陽光発電を行う家庭は事業許可の変更が免除される。
- 安定した電力供給を確保するため、電力蓄電システム(BESS)の設置が奨励される。
開発原則
政令No.135/2024/ND-CP第4条では、自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の開発原則を以下の通り規定している。
- 自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の開発は、関係者間で公正かつ透明性が保たれていること。
- 余剰電力(ある場合)の売買活動は、規定に従って実施されること。
- 各地域で国家電力網に接続される自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の出力は規定に合致しなければならず、国家電力網と未接続の離島地域でのものは含まれないこと。
- 自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を設置する前に、現行法令(投資、建設、土地利用、環境、安全、火災予防および消火)を遵守していることを確認しなければならない自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電は、電気安全や投資、建設、環境、火災予防および消火に関する法律を遵守しなければならない。
- 自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を投資・建設する過程で、法人や個人は、中古の輸入太陽光パネルおよび直流を交流に変換する機器を使用してはならない。。
- 自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電は、他の再生可能エネルギー源(太陽光や風力)と同様に、安全な国家電力システムとして運営されなければならない。
設置規定
政令No.135/2024/ND-CP第15条では、家庭や個人住宅が屋根置き太陽光発電を自己生産・自己消費用に設置する場合の規定は以下の通りとなっている。
1.国家電力網に接続しない自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の場合
- 適用される規格や基準に従った機器を購入すること。
- 設置作業中に、建設、安全、環境、火災予防および消火に関する法律を遵守すること。
2.国家電力網に接続する自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の場合
- 家庭や個人は、建設および火災予防・消火に関する管理機関の指導に従い、設計および設置を行うこと。また、事前に通知した出力に基づいて実施すること。
- 適用される規格や基準に従った機器を購入すること。
- 設置作業中に、建設、安全、環境、火災予防および消火に関する法律を遵守すること。
DPPA と政令No.135/2024/ND-CP の比較
本章では、DPPAと太陽光発電に関する政令No.135/2024/ND-CPの関連性を解説する。
共通点
両方とも、政府が再生可能エネルギー分野の発展と投資を促進するための仕組みを定めた政令であり、以下の目標を実現するためのものである。
- COP26におけるファム・ミン・チン首相の「2050年までにベトナムをネットゼロにする」というコミットメントの実行。
- 社会の資源を動員し、電力生産への投資を推進すること。
相違点
対象となる政府の主なターゲット:
- DPPA: 政府は大規模な再生可能エネルギー発電事業を投資する企業を奨励し、これらの企業が大口顧客に直接電力を販売できる仕組みを提供。
- 政令135: 政府は公共機関、小規模生産施設、一般家庭に対し、1MW以下の太陽光発電システムを設置する投資を奨励。これにより送電システムの負荷を軽減し、利益をあまり生まないEVNの顧客への対応を目指す。
再生可能エネルギーの種類:
- DPPA: 再生可能エネルギー全般(風力、太陽光、バイオマス、水力等)。
- 政令135: 屋根置き太陽光発電に限定。
電力購入の顧客:
- DPPA: 電力購入者は大口電力消費者。
- 政令135: EVNのみ。
電力購入量:
- DPPA: 発電事業者と大口電力消費者の契約締結済みの発電計画、および国家電力調節センター(A0)が調整確認済みの発電量に基づいて購入。(国家電力システム送電モデル:PDP8や省の計画通り)。
- 政令135: 設置容量の最大20%まで国家電力網に販売可能 。
電力購入価格:
- DPPA: 売り手と購入者(EVNも含む)の間で合意された契約価格。
- 政令135: EVNが政府・商工省によって承認された固定価格で購入。
政令No.135/2024/ND-CPの公布により、今後期待される効果
政令No.135/2024/ND-CPの公布により、初期の財政的負担が軽減され、市民が太陽光発電システムに投資する動機が生まれる。自ら電力を生産し消費することは、エネルギーコストの節約だけでなく、余剰電力を国家の電力網に販売することで収入を得ることにもつながる。さらに、政令では接続プロセスや技術基準についても明確に規定しており、太陽光発電システムの安全性と効率性が確保されている。これは消費者の権利を保護するだけでなく、電力業界のサービス品質を向上させることにも寄与する。
管理と監視の手段も強化されており、太陽光発電プロジェクトの実施における透明性と効率性が確保されている。特に、この政令は地方政府の役割を強調しており、市民に対して太陽光発電システムの設置を促進し支援することが求められている。そのため、再生可能エネルギーの利点について地域社会の意識が高まり、太陽光発電の発展を促進する動機が高まり、国の持続可能な発展に寄与することが期待される。
政令No.135/2024/ND-CPは、自己生産・自己消費用の屋根上太陽光発電の発展を奨励する重要な一歩である。明確な優遇措置と支援策により、この政令は電気料金を削減するための設置条件を整えるだけでなく、環境保護と持続可能な経済成長にも貢献する。この政令の内容を効果的に実施することで、市民や企業に多くの機会が開かれ、ベトナムは再生可能エネルギーと持続可能な発展目標に近づくことができる。
