ベトナム政府、自己生産・自己消費型の屋根置き置太陽光発電促進の政令を公布
政府は2024年10月22日付で、自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を促進する政策を規定する135/2024/ND-CP号の政令を公布した。この政令は住宅、公共施設、工業団地、産業クラスター、輸出加工区、高度技術地区、経済特区、生産施設、事業所などの建築物の屋根に設置されるシステムに適用される。電力の直接売買は、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力使用者との間で政令に基づいて行われる。
政令の注目すべき内容の1つは、自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の奨励策である。具体的には、以下の9つの奨励政策が規定されている。
- 自己生産・自己消費型屋根置き太陽光発電を設置する組織および個人は、電力活動の許可が免除され、以下の条件を満たす場合は設置容量に制限がない:
a) 国家電力システムに接続しない場合。
b) 逆潮流を防ぐ装置を設置する場合。
c) 100kW未満の容量の太陽光発電を行う家庭や個人住宅。 - 1,000kW以上の容量で余剰電力を国家電力システムに売電する場合、電力規制に従い許可を取得する必要がある。
- 太陽光発電システムは現行の税制上の優遇措置を受ける。
- 関連する行政手続きが簡素化される。
- 建築物に設置された太陽光発電システムは土地利用や用途変更の手続きが不要である。
- 公共施設および住宅に設置された太陽光発電システムは、その建物の一部とみなされる。
- 国家電力システムに接続された家庭や住宅の太陽光発電システムの余剰電力は、設置容量の20%を上限に国家電力システムに売電可能であり、その場合の電力料金は市場平均価格に基づく。
- 自己生産・自己消費型太陽光発電を行う家庭は事業許可の変更が免除される。
- 安定した電力供給を確保するため、電力蓄電システム(BESS)の設置が奨励される。