ベトナムの自家消費型屋根置き太陽光発電に関する政令案の実施状況
2024年8月23日付け商工省の報告書第216/BC-BCT号には、2024年8月16日付け通達第387/TB-VPCP号の指示に基づく、自家消費型屋根置き太陽光発電に関する政令案の実施状況が記載されている。主な要点としては以下の4つがある。
【1】自家消費型屋根置き太陽光発電の概念の明確化:
自家消費型屋根置き太陽光発電とは、同一の組織または個人が自ら発電し、その電力を主に自家消費することを指す(余剰電力が実際の設置容量の20%を超えない範囲で国の電力網に供給される場合を含む)。
【2】プロセスと手続き
政府の指示に応じて、商工省は、自家消費型屋根置き太陽光発電の利用を奨励するため、戸建て住宅と公共施設を対象に含めた。 自家消費型屋根置き太陽光発電が国の電力網に接続される場合、所管当局は、100kW未満の家庭および戸建て住宅、及び公共施設または公共資産として特定された建築物、 の登録証明書を発行する。
【3】週末および祝日の管理、監督、デジタルトランスフォーメーション(DX)
商工省は、政令案第23条第6項にこれに関する規定を盛り込み、地方電力ユニットの責任を概説している。
【4】 余剰電力の100%購入に対応する蓄電池設置システムの提案
商工省は、再生可能エネルギープロジェクトにおける蓄電池の研究と評価を行い、PDP8に含める予定である。