はじめに
2024年7月、ベトナム政府は、電力の直接買取規定(DPPA)を正式に公布した。ベトナム電力市場では、ベトナム電力公社(EVN)が唯一の電力購入者として想定されていたが、今後は、電力事業者は電力需要者と、直接買い取り契約を締結することができる。しかし、電力価格の決定方法など、現在のDPPAでは細則が詰め切れていない部分があり、実際の運用にあたっては詳細なガイドラインの発行を待つ必要がある。今回の公布により、国内外の企業が、ベトナムの再生可能エネルギーに分野での投資を活発に行うようになることが期待される。
ベトナム政府、直接買取規定(DPPA)を公布
ベトナム政府内では、直接電力購入契約(DPPA)の正式な導入に向けた議論がされてきた。従来のベトナム電力市場では、ベトナム電力公社(EVN)が唯一の電力購入者として想定されていた。しかし、DPPA制度では、電力事業者は電力需要者と、直接買い取り契約を締結することができる。
2020 年4月、ベトナム商工省は、再生可能エネルギー発電事業者と電力使用者間の DPPA 制度の試行に向けた規定の草案を公表し、意見を求めた。2023 年7 月末、ベトナム商工省は、再生可能エネルギーの発電事業者と製造業を代表とする大口電力需要家との間で、DPPA 制度に関する草案を整理し、ファム・ミン・チン首相に提出した。企業及び国際機関から、同制度の早期実施への要請もあり、特に2024 年初頭から DPPA に関する議論が盛んになされ、2024年7月3日に正式に公布されるに至った。
DPPA 制度の検討状況
7 月 3 日に政令 No.80/2024/ND-CP が公布された。この政令では、DPPA が実施のための法的基盤を持つための方向付けをしている。通常、ベトナムでは政令が発布された後に、実施計画や政令の実施を指導するための文書が必要である。
現在(2024 年 7 月 16 日時点)、商工省は EVN に対して、この政令を実施するための実施計画や規則を作成するよう指示している。以前の草案との比較では、太陽光、風力に加え、80/2024/ND-CP 政令は対象範囲を広げ、小水力、バイオマス、地熱、波力、潮力、海流などの再生可能エネルギー発電事業者、及び屋根置き太陽光発電システムを含んでいる。DPPA は直ちに実施され、試験運用の必要はない。

以下は、工業団地内以外の大口電力消費者が、個別送電線、国家送電網を利用し電力の直接取引を行うケースである。
個別送電線を通じた電力の直接取引では、売り手は再生可能エネルギーから発電する発電事業者で、買い手は大口電力消費者(電力を購入する組織や個人で、他の組織や個人に再販はせず、平均消費量が月200,000 kWh以上)である。
このタイプの電力の直接取引では、再生可能エネルギー発電事業者と大口需要家が電力取引契約を締結し、発電事業者が個別送電線を介して大口需要家に電力を供給する。契約は所定の様式に従う必要はないが、以下の主要な内容を含む必要がある。
- 契約の主体、使用目的、サービスの基準と品質、各当事者の権利と義務、電力料金、支払い方法と期限、契約の終了条件、契約違反の責任、契約の期間、個別送電線の投資、建設、運用管理の責任、その他の両当事者が合意した内容等。 売買価格は売り手と買い手の合意の上決定する(特殊な場合を除く)。
一方、国家送電網を通じた電力の直接取引では、DPPAに参加できる対象はより限定される。売り手は太陽光または風力の再生可能エネルギーから発電する発電事業者で、その発電容量が10 MW以上であること。買い手は大口電力消費者で、その電力が工場の製造などでの生産目的に使用され、22 kV以上の電圧で接続されることが条件となる。
このタイプの電力の直接取引では、再生可能エネルギー発電事業者とEVN傘下の電力総公社との間で契約が締結される(契約1)。また、電力総公社と大口消費者との間でも契約が締結される(契約2)。契約は所定の様式に従い、商工省が発行した契約フォームの通り、作成する。発電事業者は、生産した電力を卸売電力市場のスポット電力市場に販売し、大口需要家は電力総公社と電力取引契約を締結して、需要に応じた電力を購入する。契約1の電力価格は、商工省が発行する競争的電力卸売市場運用規定に基づくスポット市場価格である。契約2の電力価格は、スポット市場価格(契約1の価格に送電網と配電網での電力損失を考慮した価格)に次を加えたものである(電力システムサービス利用料:送電、配電、小売、電力システム運用及び電力市場取引運用、電力業界の運営及び管理の費用とその他の費用)。再生可能エネルギー発電事業者と大口消費者との間で契約が締結される(virtual contract)。この契約におけるの電力価格は両者の合意上で決定される。

再生可能エネルギー発電事業者と大口消費者が、国家送電線を介して電力を受け取る場合、再生可能エネルギー発電事業者と大口消費者の取引価格は、政府の価格の制約を受ける。DPPAでの取引価格は、電力卸売り市場の規制に沿って行われるが、、再エネ開発事業者と大口消費者の取引価格は規制はなく、両者の合意でなされる。
以下は、工業団地内の大口電力消費者が個別送電線、国家送電網を通した電力の直接取引を行うケースである。
(1)個別送電線を通じて電力を売買する場合:契約及び価格は、前述のように買い手と売り手の間で交渉される。
(2)国家送電網を通じて電力を売買する場合:電力は、商工省が発行した契約フォームに基づいて売買される(この契約フォームは、他の大口電力消費者向けのものとは異なる)。この契約の売り手は再生可能エネルギー発電所ではなく、EVN傘下の電力総公社である。電力購入価格はスポット市場の価格に電力システムサービスの利用料を加えたものである。電力システムサービスの利用料については、本法令では計算式のみが示されており、計算に使用される数値は発電所の技術仕様や電力使用量、及び契約上の電力量と実際の電力使用量の差異に依存する。

工業団地が発電および小売電力の機能を同時に行い、他の電力源とともに国家電力網から電力を購入して工業団地内の電力消費者に電力を販売するモデルの場合、消費者への小売電力価格は商工省が発行する電力販売価格の実施に関する規定に従って行われる。ただし規定では、価格の設定原則を示されているにすぎず、詳細な説明は付されていないため、今後の価格設定に関する詳細なガイダンスが待たれる。現在、すべての電力源(再生可能エネルギー発電源と再生可能エネルギー発電源以外)は商工省が発行する同一の小売価格で販売されているが、DPPAが実施されると、再生可能エネルギーからの電力とその他の電力源からの電力の小売価格に関連する価格法、或いはガイドラインなどが必要になる可能性がある。
再エネ、特にDPPA制度でグリーン電力の調達に関する企業の動き
東南アジアにおけるRE100企業の再エネ電力調達状況を見ても、再生可能エネルギー電力の割合がベトナムではまだ低いが、引き上げ余地が非常に大きい。
2022年、ベトナムで事業を行う93社のRE100企業の総消費電力量は1,650 GWhであるが、再生可能エネルギーから供給される電力量は僅か111 GWhで、割合は7%にすぎない。この比率はフィリピン(47%)、中国(32%)、インドネシア(28%)、タイ(25%)、マレーシア(16%)に比べてはるかに低い。2023年、ベトナムで事業を行うRE100企業が126社であり、総消費電力量は4,012GWh、2.4 倍になった。再生可能エネルギーから供給される電力量の割合は30%で、グリーン電力使用の顕著な増加になった。

ベトナムを生産拠点として選ぶRE100企業が増えており、代表的な企業としては、Intel、Samsung、Foxconn 、Apple、Google、Microsoft、Intel、Nike、PepsiCo、Unileverなどが挙げられる。
最近、ベトナムはコスト競争力、地理的優位性、政府の支援により、特に半導体製造企業にとって魅力的な生産拠点となっている。これらの企業は大量の電力を必要とし、再生可能エネルギーの利用を積極的に進めることで、持続可能な成長を目指している。
例えば、Samsung(サムスン)は 2022 年に RE100 に加盟した。同社は 5 年以内に、再生可能エネルギーで全ての国際市場の電力需要を満たすことを目指している。そのため、ベトナム政府がDPPAに関する政令を承認するとすぐに、サムスンはベトナムの新しいDPPAシステムに基づいて再生可能エネルギーを直接購入する計画を発表した。
まとめ
ベトナムは近年、国際的な製造拠点としての地位を強化しており、特にRE100企業が多く参入している。これにより、再生可能エネルギーの需要は一層高まることが予想される。DPPA制度の実施により、これらの企業がベトナムでの事業をさらに拡大することが期待され、投資環境が一段と魅力的になる。
また、再生可能エネルギー市場の発展は、新たなビジネスチャンスを生み出すと同時に、エネルギー分野におけるイノベーションを促進する。例えば、再生可能エネルギー発電事業者や関連技術を提供する企業にとっても、新たな市場の開拓が可能となる。
結論として、ベトナムのDPPA制度の導入は、持続可能なエネルギー政策の推進と国際的な競争力の強化に向けた大きな一歩である。外国投資家にとって、この制度の導入はベトナムへの投資をさらに魅力的にする要素となり、多くの企業が積極的にベトナム市場に参入し、持続可能な未来に向けたパートナーシップを築くことが期待される。


