ベトナム科学技術省は、電子機器製造企業に対する法人税優遇の適用基準を定めた新通達案を公表し、企業の研究開発力と技術革新投資をより重視する方向で意見の募集を行っている。
草案によると、電子機器製造による売上が全体の70%以上を占める企業のみが優遇対象となる。また、R&D部門を有し、一定数の研究人材を配置することが義務付けられる。大企業は大学卒以上のR&D人材を10名以上(うち5名以上がベトナム人)、中小企業は3名以上(ベトナム人を含む)確保する必要がある。
さらに、外国直接投資(FDI)企業は、技術移転やサプライチェーン連携によって国内産業との協働を深めた場合に優遇を受けられる。具体的には、5年以内に少なくとも1社のベトナム企業へ技術移転を行うか、サプライチェーン内で20〜30%をベトナム企業が構成し、製品原価の20%以上を国内パートナーが担うことが条件となる。
この新基準は、税制優遇の厳格化を通じて、技術移転の促進と電子産業の国内化を図る狙いがある。
ベトナム経済・ビジネス関連の有料レポートはこちらからもご覧いただけます。
