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2025年3月の新政令文書 – 直接電力買取のメカニズムを規定 

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2025年3月の新政令文書 – 直接電力売買のメカニズムを規定 

本章では、直接電力売買のメカニズムを規定について解説する。 

概要 

政令57/2025/ND-CP(2025年3月3日付)は、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力消費者間の直接電力買取メカニズムを規定する。主要なポイントは以下のとおりである。 

(i) 本政令は、直接電力買取の2つのモデルを確立する:(a) 民間送電網を通じた取引。再生可能エネルギー発電事業者と大口消費者が直接電力買取契約(DPPA)を締結し、許容される価格枠内で価格を交渉する方式。(b) 国家送電網を通じた取引。再生可能エネルギー発電事業者がスポット市場で電力を販売し、消費者が直接または認可小売事業者を通じて電力を購入する方式。 

(ii) 再生可能エネルギー発電事業者は、投資、ライセンス取得、送電網接続に関する規定を遵守する必要がある。大口電力消費者は、直接取引に参加するために特定の消費基準を満たす必要がある。スポット市場における電力購入価格はリアルタイム市場状況に基づいて決定される。一方、民間送電網を通じたDPPAの価格は双方の合意に基づくが、規定された上限価格を超えてはならない。 

(iii) 本政令は、関係当事者(電力規制当局、送電網運営者、ベトナム電力公社(EVN))の責任を規定する。また、契約形態、支払いメカニズム、決済手続きを明確化する。さらに、契約の修正、一時停止、直接電力買取の終了条件を定め、電力市場の安定性と透明性を確保する。 

政令57/2025/ND-CPと政令80/2024/ND-CP(直接電力買取契約メカニズム)の主な相違点 

本政令は、2024年7月3日に発行された政令80/2024/ND-CPを置き換えるものであり、直接電力買取契約に関する規制の範囲を拡大し、規定をより精緻化する。 

直接電力買取契約に参加可能な再生可能エネルギー発電事業者の範囲の拡大(第2条、第2a項) 

政令57/2025/ND-CPは、直接電力買取契約に参加できる再生可能エネルギー発電事業者の対象を拡大する。政令80/2024/ND-CPでは、国家送電網に接続された容量10MW以上の風力または太陽光発電事業者に限定されていたが、本政令では、同様の容量基準を満たすバイオマス発電事業者も対象に含める。 

大口電力消費者の定義の拡大(第2条、第2b項) 

政令57/2025/ND-CPは、大口電力消費者の定義を大幅に拡張する。従来の政令では、生産目的の大口消費者のみが対象であったが、新政令では、電力会社、小売事業者(22kV以上の電圧レベルで接続)から電力を購入する電気自動車充電サービス提供事業者も対象に含める。 

12カ月未満および12カ月以上の電力使用者の参加条件(第5条、第2a項) 

12カ月以上電力を使用している大口消費者:直近12カ月の平均電力消費量(電力公社または認可小売事業者から購入した総電力量に基づく)が、商工省が定める競争的卸電力市場運営規則に規定された最低消費基準を下回ってはならない。 

12カ月未満の電力使用者:登録された電力消費量は、電力公社(またはその認可・委託事業者)からの予測電力消費量に基づいて計算され、上記と同様の最低消費基準を下回ってはならない。 

余剰電力の制限および屋根置き太陽光発電システムに関する詳細規定(第6条、第3・4項) 

本政令では、屋根置き太陽光発電システムに関する詳細な規定を追加し、再生可能エネルギー発電事業者が大口消費者に直接販売する余剰電力が発電量の20%を超えてはならないとする。また、余剰電力の価格は、電力市場運営者が公表する前年の市場平均電力価格を基準とし、地上設置型太陽光発電の価格枠組みの上限を超えてはならない。 

専用線モデルにおける電力販売価格と余剰電力販売価格の規定(第6条、第1b・2項) 

政令80/2024/ND-CPでは、売電価格は当事者間の合意に委ねられていたが、政令57/2025/ND-CPでは、以下の点を明確化する。 

  • 当事者間で合意する電力販売価格は、対応する電源タイプの価格枠組みの上限を超えてはならない。 
  • 余剰電力は、EVN、電力公社、小売事業者に販売可能であり、当事者間で価格を合意できるが、対応する電源タイプの価格枠組みの上限を超えてはならない。 

電力会社の定義の明確化(第2条、第3項) 

従来の政令では、「電力公社または小売事業者」と広く表現されていたが、新政令では、「電力公社、電力会社、その他の小売事業者」と具体的に定義し、各事業者の役割と責任を明確化する。 

おわりに 

政令57/2025/ND-CP(2025年3月3日)は、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力消費者間の直接電力買取に関するベトナムの枠組みの大きな進展を示す。適用範囲の拡大により、バイオマスエネルギー、電気自動車充電サービスが含まれ、屋根置き太陽光発電システムに関する詳細な規定が追加されたことで、再生可能エネルギーの発展に新たな機会をもたらし、大口消費者にとってクリーンエネルギーを活用した電力調達の選択肢が広がることが期待される。 

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