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税制

ベトナム法人税で収益認識基準を明確化

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ベトナム財務省は、法人所得税法および政令320/2025/NĐ-CPの施行指針となる通達案を公表し、課税所得算定における収益認識時点の標準化を進めている。目的は、課税根拠を明確化し、実務運用の統一性と透明性を高めることである。 

ベトナム、法人所得税算定における収益認識時点を標準化 
出所:https://vneconomy.vn/chuan-hoa-thoi-diem-xac-dinh-doanh-thu-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.htm

通達案では、政令320号第8条および第12条に基づき、事業形態ごとに収益認識時点を具体化した。国内企業については、物品販売は所有権または使用権の移転時、サービス提供は完了時に収益を認識する。輸出取引、建設・据付、電力・水供給などについても、検収やメーター確認日など明確な基準が示されている。 

外国企業については、資本譲渡は所有権移転時、有価証券は譲渡時、デリバティブ取引は契約に基づく決済時または約定時に収益を認識する。法人所得税は、ベトナム国内で発生した課税収益に対し、分野別に0.1~10%の税率で算定される。 

本通達案により、法人所得税の収益認識を巡る実務上の不明確さが解消され、税務管理の一貫性向上が期待される。 

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