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ベトナムにおける付加価値税法改正の概要と施行について

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付加価値税法改正の概要と施行について

付加価値税法(改正案)が国会で承認され、2025年7月1日から施行されることが決まった。この法律は、付加価値税が商品やサービスの生産、流通から消費に至る過程で生じる付加価値に基づいて課税されることを規定している。 

付加価値税の確定時期 

  • 商品: 所有権または使用権の移転時点、または請求書発行時点(支払いの有無にかかわらず)。 
  • サービス: サービス提供完了時点または請求書発行時点(支払いの有無にかかわらず)。 

0%税率が適用されるケース 
以下の場合には0%の税率が適用される。 

  • 海外の組織や個人への販売で、国外で消費される商品。 
  • 非課税区域内の組織への販売で、輸出生産活動に直接使用される商品。 
  • 出国手続きを済ませた個人への販売。 
  • 免税店での販売。 

輸出サービスとその他の輸出商品
輸出サービスには、海外の顧客への直接提供や非課税区域内での使用が含まれる。また、国際輸送や航空・海運業界のサービス、海外での建設活動なども対象となる。 

5%税率が適用される商品やサービス
5%の税率が適用される具体的な商品やサービスには以下がある。 

  • 生産および生活用水(ボトル入り飲料水を除く)。 
  • 農業用肥料や植物保護剤。 
  • 農業生産を支援する掘削・浚渫サービス。 

禁止行為
付加価値税法では、以下の行為が禁止されている。 

  • 請求書の売買や不正な取引。 
  • 営業停止中の請求書発行(特定の場合を除く)。 
  • 不正な請求書や証明書の使用。 

この改正された付加価値税法は、企業活動を合理化し、透明性を高めることを目的としている。また、第2項に規定された内容については2026年1月1日から施行される。これにより、小規模事業者への負担軽減が図られることが期待されている。

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