はじめに
2024年10月22日、ベトナム政府は自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を促進する政令No.135/2024/ND-CPを公布した。この政令は、住宅や公共施設、工業団地などに設置される太陽光発電システムに適用され、電力の直接売買を可能にする。主な内容として、設置容量に制限がなくなる条件や、逆潮流防止装置の設置が求められます。また、行政手続きが簡素化され、税制上の優遇措置も提供されます。余剰電力は国家電力網に合理的な価格で販売でき、蓄電システムの導入も奨励されます。
ベトナム政府、自己生産・自己消費型の屋根置き置太陽光発電促進の政令を公布(まとめ)
政府は2024年10月22日付で、自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電を促進する政策を規定する政令No.135/2024/ND-CPを公布した。この政令は住宅、公共施設、工業団地、産業クラスター、輸出加工区、高度技術地区、経済特区、生産施設、事業所などの建築物の屋根に設置されるシステムに適用される。電力の直接売買は、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力使用者との間で政令に基づいて行われる。 この号令は、自己生産・自己消費型の屋根の太陽光発電の発展を促進するものであり、電力事業の許可を免除し、国の電力網に接続しない場合は設置容量に制限を設けないことが注目される。また、国の電力網への逆流防止装置の設置も求められている。
政令No.135/2024/ND-CPのポイント
政令No.135/2024/ND-CPの主なポイント以下の通りである。
- 適用対象の拡大: 家庭だけでなく、官公庁、工業団地、製造業者なども屋根置き太陽光発電システムの設置奨励対象となる。
- 行政手続きの簡素化: 屋根置き太陽光発電システムの設置、運用、接続に関する手続きが大幅に簡素化され、市民や企業の時間とコストを節約する。
- 蓄電システムの設置奨励: 特にエネルギー蓄電システムの使用を奨励し、電力供給の安定化や国家電力網への負荷軽減、電力利用効率の向上に寄与する。
- 余剰電力の売買: 市民や企業は余剰電力を国家電力網に合理的な価格で販売でき、新たな収入源を得ることができる。
- 各種手数料の免除: 国家は屋根上太陽光発電プロジェクトに対して税金や手数料などの優遇政策を実施し、市民や企業の投資コストを軽減する。
9つの奨励策・適用条件
以下は政令No.135/2024/ND-CPに記載されている自己生産・自己消費型の屋根置き太陽光発電の具体的な9つの奨励策・適用条件である。